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知らないと損!新築の注文住宅が受けられる7つの減税制度まとめ

新築時に費用面での不安を持っている人も少なくないでしょう。
今回は、少しでも費用を抑えるために知っておくべき減税制度について解説します。

7つの制度をご紹介しますので、あなたに当てはまるもの、当てはまらないものをしっかり把握して制度の活用に役立てていただければ幸いです。

減税制度を知らないと損する理由とは

まず、減税制度とはどんなものかということと、なぜ知っておく必要があるのかについてお伝えしていきます。

減税制度ってなに?

新築をする際、一定の条件を満たすことによって、数万円〜数十万円、場合によっては数百万円の減税を受けられる制度が存在しています。

「減税制度」と一言で言っても様々な制度があり、どの税金を控除されるのか、いくら控除されるのか、どういった条件を満たした場合に控除されるのか、など様々です。
その制度を活用できる人、できない人の要件も制度によって多々あります。

様々な減税制度があるが、そのほとんどが自ら手続きを行う必要がある

制度の恩恵を受けるための手続き方法も制度によって異なり、様々な方法があります。
実は、そのほとんどが自ら手続きをしなければいけないものです。

場合によっては、本来控除されて払う必要のないお金を、いつのまにか払ってしまっていた、といったことも散見されます。
そのため、それぞれの手続き方法もしっかり把握する必要があります。

新築注文住宅に関わる7つの減税制度【基本の4つ】

主な減税制度は7つありますが、まずは、代表的な4つの減税制度について解説していきます。

1. 住宅ローン減税

これは「住宅ローン控除」ともいい、所得税や、住民税が軽減される制度です。

住宅ローンの残高の1%を、所得税の税額から差し引くことができます。
最大残高は4,000万円(長期優良住宅や低炭素住宅の場合5,000万円)となっており、毎年末の残高に応じて控除される額が決定します。
最大で13年間にわたって控除が行われます。(時限措置のため期限があります。また、制度は変更となる場合があります)

その年納めるべき所得税50万円だった場合、ローン残高が4,000万円であれば所得税を10万円に減税できることになります。
さらに、所得税が控除額を下回った場合、控除しきれない分を住民税から差し引くことが可能です。

住宅ローン減税を受けるためには条件があり、主な条件は、

  • 住宅ローンの借入期間が10年以上であること
  • 住宅の床面積が50平方メートル以上、もしくは居住用の床面積が1/2以上であること
  • この控除を受ける年分の合計所得金額が3,000万円以下であること
  • 新築又は取得の日から6か月以内に居住しており、適用を受ける各年の12月31日まで引き続いて住んでいること

などがあります。詳細は国税庁のサイトを確認してみましょう。

2. 不動産取得税の軽減

不動産取得税とは、その名の通り土地や建物を取得した際に一度だけ支払う税金です。
住宅の場合、住宅の価格の3%が税額になります。
※住宅や土地の価格は、購入費用や建設費用ではなく、固定資産税評価額になります。

この軽減措置が適応された場合の軽減額は、
住宅の固定資産税評価額から1,200万円を差し引いた金額の3%を税額にすることができます。

福岡市内の場合、殆どの場合不動産取得税は1万円以下となってしまうのが現状ですが、不動産取得税は土地から購入した場合など状況に応じて複雑であるため、最寄りの県税事務所に問い合わせを行うことをオススメしています。

なお、この軽減を受けられる対象住宅の条件は、

  • 戸建てや区分所有マンションの場合、住宅の延べ床面積(物置、車庫及びマンションの共用部分などを含む。)が50m2以上、240m2以下であること

となっています。

3. 固定資産税・都市計画税の軽減

まず、固定資産税・都市計画税は不動産取得税とは異なり、その不動産を所有している限り毎年納税する必要があります。
※固定資産税と都市計画税は同じ仕組みとなっています。

固定資産税も不動産取得税と同じく、固定資産税評価額から税率をかけた金額が税額になります。
そして、その税率は基本的には1.4%(都市計画税は0.3%)となっていますが、これは地方自治体によって変更することができるため、地方自治体によって異なる場合があります。(福岡市の場合1.4%)
さらに、この固定資産税評価額は3年ごとに再度査定されるため、不動産が古くなるにつれ、3年ごとに評価額は下がり、固定資産税も減ります。

この固定資産税の軽減が適応された場合、本来納税すべき税額の1/2が減税されるという制度です。
そしてこの減税は3年間(3階建以上の耐火・準耐火建築物は5年間)適応されます。
また、都市計画税にはこの減税は適応されません。
※上記は新築建物にかかる固定資産税に対する解説です。土地の固定資産税にはかかりません。

この減税を受けることのできる対象住宅の条件は、

  • 令和4年3月31日までに新築された住宅であること
  • 住宅の居住部分の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること

となっています。

4. 贈与税の非課税措置

新築住宅を購入する際に親や親戚などから資金の援助を受ける場合も多いかと思います。
本来、親子や親族間でもまとまった金額をもらう場合には贈与税がかけられてしまいます。
しかし、新築のためであれば非課税措置を受けることによって一定金額まで贈与税が控除される制度があります。

2020年4月以降に購入した建物でかつ、建物に対する消費税率が10%の場合は、一般的な住宅で1,000万円まで、省エネ住宅などの一定の基準を満たすものであれば1,500万円まで控除することが可能です。
さらに、この控除は元々存在する贈与税基礎控除(110万円まで)と併用することが可能です。

贈与税の非課税措置の対象となる条件は、

  • 直系尊属(父母または祖父母)から金銭を贈与
  • 贈与を受けた年の1月1日現在で20歳以上である
  • 贈与を受けた年の合計所得金額が2,000万円以下である

などがあります。

新築注文住宅に関わる7つの減税制度【その他3つ】

代表的な4つ以外にも新築注文住宅の購入をサポートしてくれる制度が3つありますので、それぞれ紹介していきます。

5. すまい給付金

すまい給付金は、「減税」とは異なりますが、新築注文住宅の購入を金銭的にサポートしてくれる制度です。

住まい給付金とは、住宅ローン減税制度による負担軽減効果が十分に及ばない収入層に対して、住宅ローン減税とあわせて現金を給付し、負担の軽減をはかるものです。すまい給付金は、申請者の所得割額によって給付金が変わります。
詳しい給付額に関しては、国土交通省のページをご覧ください。

また、給付対象者、対象住宅の条件もあり、主な要件は、

  • 住宅の所有者:不動産登記上の持分保有者
  • 住宅の居住者:住民票において、取得した住宅への居住が確認できる者
  • 収入額の目安が775万円以下
  • 引上げ後の消費税率が適用されること(10%)
  • 床面積が50平方メートル以上であること
  • 第三者機関の検査を受けた住宅であること

などがあります。

6. 登録免許税の軽減

登録免許税とは、「登記」の際にかかる税金にことです。

購入や相続により不動産を取得した場合、その不動産が自分のものであることを証明するため、法務局に保管されている登記簿の所有者を変更します。その際にかかる税金を登録免許税といいます。

また、登録免許税は所有権移転や保存など名義変更を依頼する司法書士への報酬に組み込まれている場合がほとんどですので、固定資産税のように登録免許税のみを支払うことはほとんどありません。

新築住宅の場合は、「所有権保存登記」と言われる手続きが必要になり、法務局が認定する価格を基に登録免許税が決まります。その税率は0.4%となっており、
法務局が認定する建物価格×0.4%=登録免許税額になります。

この登録免許税の減税が適応された場合、税率が0.15%となり、
法務局が認定する建物価格×0.15%=登録免許税額となります。

この登録免許税の減税が適応される条件は主に、

  • 新築または取得してから1年以内に登記
  • 登記簿上の床面積が50㎡以上であること
  • 自分が住むための住宅であること

などがあります。

 

7. 投資型減税

これは認定長期有料住宅・認定低炭素住宅と言われる、長期的に快適に暮らすことのできる住宅と国が認めた住宅を新築した人に対して、一定額を所得税から控除するといった制度です。

控除額は、性能強化費用の10%となっています。
性能強化費用とは、床面積(1平方メートルあたり)×43,800円、上限額が650万円となっています。

注意しなければいけないのは、この控除は住宅ローン減税とは併用することができません。

この投資型減税を受けることのできる条件は、

  • 新築または建築後使用されたことのない住宅
  • 認定長期優良住宅または、認定低炭素住宅であること
  • 自ら居住すること
  • 床面積が50平方メートル以上かつ居住部分が1/2以上であること
  • 年間所得金額が3,000万円以下であること

などがあります。

投資型減税は利用する例はかなり稀ですが、当てはまる場合はしっかりと利用するようにしましょう。

新築時には減税制度を必ず適用しよう

上述してきたように様々な減税制度が存在しています。
新築はとても大きな金額の買い物になりますので、少しでも費用を抑えるためにできる限り減税制度を活用していきましょう。

また、これらの減税制度は地域ごと年ごとで変わっていくものが多いです。
しっかり情報収集してみることをお勧めします。

減税制度の適用で悩むことや、気になる点などがある場合は、注文住宅のプロである工務店の方に相談してみることもオススメです。本メディアを運営する健康住宅グループでは、無料の相談会等も行っておりますので、ぜひ一度足を運んでいただければ幸いです。

最終閲覧日:2020/4/7

健康住宅株式会社
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